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退職代行で有給休暇や未払い給与はどうなる?

更新: 2026-07-10 / やめてもいい編集部

有給休暇は労働者に認められた権利であり、退職時にも消化できるのが原則です。ただし、会社と「交渉」できるかどうかは、利用する退職代行の種類によって変わります。3類型でできることの違いを整理します。

結論:有給は権利だが「交渉」できるかは業者の種類で変わる

有給休暇の取得自体は労働者の権利ですが、退職代行の民間業者は会社への意思の伝達が業務の中心で、有給消化についての交渉はできません。労働組合提携型は団体交渉権に基づいて交渉が可能で、弁護士型はさらに未払い賃金の請求や訴訟対応まで扱えます。「有給を全部使いたい」「未払い分がある」といった希望がある場合は、この違いを理解したうえで業者を選ぶことが重要です。逆に、特に希望する条件がなく、退職の意思を伝えられればよいという場合は、民間業者でも目的を達成できます。

有給休暇の基本(労働基準法39条・一般論)

労働基準法39条により、一定の条件を満たした労働者には有給休暇が付与されるとされています。付与日数は勤続年数や勤務形態(正社員・パート・アルバイトなど)によって異なり、雇用形態にかかわらず条件を満たせば取得できるのが原則です。退職時に残っている有給休暇を消化することも、原則として労働者の権利です。ただし、繁忙期などを理由に会社側が時季を調整する「時季変更権」が問題になるケースもあり、個別の状況によって扱いが異なる場合があります。退職日が確定している場合、実務上は時季変更権を行使する余地が乏しいとされることが多いですが、これも個別の事情によって判断が分かれます。有給休暇の残日数は、給与明細や会社の勤怠システムで確認できることが多いため、退職前に把握しておくと交渉の見通しを立てやすくなります。

退職代行の種類別、有給・未払い給与への対応可否

退職代行の類型別・できることの整理(2026年7月時点・個別の可否は状況により異なるため詳細は各専門家へ要確認)
類型有給消化の交渉未払い賃金の交渉未払い残業代請求・損害賠償対応
民間業者不可(意思伝達のみ)不可不可
労働組合提携型可(団体交渉権)可(退職条件交渉の一環)不可(法的請求は弁護士のみ)
弁護士

民間業者を選んだ場合、有給消化の希望自体は会社に「伝える」ことはできますが、会社がそれに応じるかどうかの交渉はできません。希望通りに進まない可能性がある点は、申込み前に理解しておく必要があります。逆に、会社側が有給消化に協力的な場合は、民間業者の意思伝達だけでも問題なく完了することが多いです。

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未払い残業代は弁護士でなければ請求できない

未払いの残業代を法的に請求する場合、労働時間の計算や会社との交渉、必要であれば訴訟対応まで含めて、弁護士でなければ扱えないとされています。サービス残業が常態化していた、みなし残業代の範囲を超えて働いていたといった状況に心当たりがある場合は、退職代行と合わせて未払い分の扱いも確認しておくと安心です。民間業者・労働組合提携型では、未払い残業代の請求そのものを代行することはできません。心当たりがある場合は、証拠となるタイムカードや給与明細、勤怠アプリの記録などを手元に残したうえで、早めに弁護士型のサービスに相談することをおすすめします。証拠が少ないほど請求のハードルが上がることもあるため、退職前に集められる資料は集めておくと安心です。

有給消化中の給与はどうなるか

有給休暇を取得している期間中は、労働基準法上、通常の労働日と同様に賃金が支払われるのが原則です。退職日までの間、出社せずに有給休暇で埋める形をとる場合でも、対象期間分の給与は通常どおり支払われることになります。ただし、賃金の計算方法(通常の賃金額・平均賃金・標準報酬日額のいずれか)は会社の規定によって異なるため、給与明細で確認しておくと安心です。振込のタイミングは通常の給与支払日と同じであることが一般的です。有給休暇が残っていない場合や、付与条件(入社から6か月以上の継続勤務など)を満たしていない場合は、退職日までの期間を欠勤扱いとして処理されることがあり、その分の給与が控除される可能性がある点にも注意が必要です。自分の有給残日数と付与条件は、退職を検討し始めた段階で早めに確認しておくと、その後の判断がしやすくなります。

退職金・ボーナスに関する注意点

退職金やボーナス(賞与)の扱いは、法律で一律に定められているものではなく、会社の就業規則や賃金規程によって異なります。支給条件(勤続年数・支給日在籍要件など)を満たしているかどうかも個別の判断が必要になるため、退職前に規程を確認しておくことをおすすめします。「支給日に在籍していないと支給されない」という規定がある会社も一般的に存在するとされ、退職日の設定次第で結果が変わることもあります。退職代行を使う場合でも、退職日をいつに設定するかは打合せの段階で相談できることが多いため、賞与の支給日が近い場合は、その点も含めて担当者に伝えておくとよいでしょう。規程の解釈に疑問がある場合も、個別の判断は専門家に委ねるべき領域です。

個別の金額交渉は弁護士に相談を

有給消化や未払い賃金など、具体的な金額が絡む交渉は、状況によって結果が大きく変わります。当サイトで「必ず全額支払われる」といった断定はできません。金額の交渉や法的な請求を検討する場合は、個別の状況を弁護士に相談することをおすすめします。業者選びで迷う場合は退職代行3類型の比較記事、料金の相場は退職代行の料金相場の記事、当日の流れは退職代行を使った当日の流れで確認できます。

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よくある質問

退職代行を使っても有給休暇は消化できますか?
有給休暇の取得自体は労働者の権利ですが、消化について会社と交渉できるのは労働組合提携型・弁護士型のみです。
民間の退職代行は有給消化を交渉してくれますか?
民間業者は退職の意思を伝えるのみで、有給消化などの交渉はできないとされています。
未払いの残業代を取り戻したい場合はどうすればいいですか?
未払い残業代の請求や訴訟対応は、弁護士でなければ扱えないとされています。
退職金やボーナスも交渉してもらえますか?
退職金・ボーナスの扱いは就業規則によって異なるため、個別の判断は弁護士に相談することをおすすめします。