退職で損害賠償を脅されたときの考え方と対処法
「辞めたら訴える」「損害賠償を請求する」と言われて不安になっていませんか。結論から言うと、退職そのものを理由とした損害賠償請求が実際に認められるケースは、一般に極めて限定的とされています。ただし個別の状況によって判断が分かれるため、脅しの内容が具体的な場合は弁護士へ相談することをおすすめします。
結論:退職を理由とする損害賠償請求は一般に認められにくいとされる
民法627条により、期間の定めのない雇用契約は、労働者からの解約の申入れから2週間が経過すれば終了するとされています。この権利行使自体を理由に会社が損害賠償を請求しても、一般的には認められにくいと考えられています。労働者の退職に伴う通常の業務上の支障だけでは、実際に生じた損害額の立証が難しく、損害賠償が認められるケースは限られるとされています。ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、引き継ぎの状況や契約内容、業務の性質などの個別事情によって判断が変わり得るため、当サイトとして「訴えられることは絶対にない」と断定することはできません。脅しの内容が具体的で不安が強い場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士法人ガイアは弁護士型のため、損害賠償の主張への反論や交渉まで任せられます。
弁護士法人ガイア 公式サイトで相談するよくある脅し文句と一般的な考え方
| 言われがちな言葉 | 一般的な整理 |
|---|---|
| 今辞めたら損害賠償を請求する | 退職の権利行使自体が理由の請求は認められにくいとされる |
| 後任が見つかるまで辞めさせない | 会社の承諾なしでも申入れから2週間で効力が生じるとされる |
| 研修費用を返せ | 契約内容次第で扱いが異なり、一律に有効とは限らないとされる |
| 懲戒解雇にする | 相応の理由と手続きが必要とされ、意思表示自体が理由になりにくい |
いずれも一般的な傾向としての整理であり、個々の契約内容や事情によって結論が変わる可能性があります。「研修費用を返せ」と言われた場合は、返還条項が就業規則や誓約書にどう定められているかを確認することが第一歩になります。金額や条件によっては、そもそも労働者に一方的に不利な条項として無効と判断される場合もあるとされていますが、これも個別の契約内容次第です。
損害賠償のリスクを高めてしまう行動(避けたいこと)
- 無断欠勤をそのまま放置する(連絡のない欠勤は業務への影響が大きいと評価されやすいとされます)
- 引き継ぎ資料を故意に破棄したり隠したりする
- 会社の機密情報や顧客データを無断で持ち出す
- SNS等で会社を誹謗中傷する投稿をする
- 会社からの正式な連絡や書面を無視し続ける
退職代行を使う場合、退職の意思表示は正規の手続きとして行われるため、無断欠勤とは扱いが異なります。連絡を絶ったまま出社しない状態を続けることは避けましょう。すでに無断欠勤の状態がある場合は、その事実を業者や弁護士に正直に伝えたうえで、今後の対応を相談することが望ましいとされます。
弁護士型の退職代行を選ぶべき状況
- 具体的な金額を示して損害賠償を請求すると言われている
- 懲戒解雇をちらつかせられている
- 未払い残業代など金銭請求も同時に検討している
- すでに書面や録音などで脅しの証拠がある
- 就業規則に見慣れない違約金・返還条項が定められている
このような状況では、意思の伝達だけでなく法律事務全般に対応できる弁護士型を選ぶことで、相手からの主張への反論や交渉まで一括して任せられます。労働組合提携型でも交渉自体は可能ですが、損害賠償請求への法的な反論や訴訟対応は弁護士でなければ扱えないとされているため、金銭的な争いに発展しそうな場合は弁護士型を選ぶ方が二度手間になりません。有給や未払い給与についての整理は有給消化・未払い給料の記事、弁護士型の詳しいレビューは弁護士法人みやびのレビュー記事で確認できます。
言われた内容の証拠を残しておく
- 電話の場合はメモに日時・発言内容を記録する(可能であれば録音しておく)
- メールやチャットの文面はスクリーンショットで保存しておく
- 就業規則・雇用契約書のコピーを手元に用意しておく
- 給与明細やタイムカードなど、業務量や労働時間が分かる資料も保管しておく
証拠が残っていると、弁護士に相談する際の判断材料になり、その後の対応もスムーズになります。口頭でのやり取りは記憶が薄れやすいため、その日のうちにメモを残しておく習慣をつけておくと安心です。
公的な相談窓口も活用できます
不安が大きい場合は、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」(無料)でも相談できます。労働問題全般について、専門の相談員が状況を整理してくれる窓口です。ただし、損害賠償請求の具体的な当否については、最終的に弁護士への相談が必要になります。窓口では、退職代行を使うべきかどうかといった一般的な相談にも応じてもらえることがあり、法的な手続きに進む前の整理として活用できます。業者選びに迷う場合は退職代行3類型の比較記事も参考にしてください。
脅されても、退職の意思を変える必要はありません
強い言葉で脅されると、「このまま辞めない方がいいのでは」と気持ちが揺らぐこともあるかもしれません。しかし、脅し文句の多くは法的な根拠が乏しいとされており、退職の意思そのものを撤回する理由にはなりません。不安な気持ちを抱えたまま自分だけで対応を続けるより、弁護士や公的窓口という第三者を早めに間に入れることで、状況を客観的に整理しやすくなります。
未払い分の請求や損害賠償への反論まで、法律事務として一括で依頼できます。
弁護士法人ガイア 公式サイトで相談するよくある質問
- 「辞めたら損害賠償を請求する」と言われました。本当に訴えられますか?
- 退職の権利行使自体を理由にした請求は一般に認められにくいとされていますが、個別の状況によるため断定はできません。不安な場合は弁護士に相談してください。
- 無断欠勤をしてしまった状態でも退職代行を使えますか?
- 退職代行を使う意思表示自体は可能ですが、無断欠勤がすでにある場合は状況が異なることがあるため、早めの相談をおすすめします。
- 損害賠償の脅しに対抗するにはどのタイプの退職代行を選べばいいですか?
- 法律事務全般に対応できる弁護士型を選ぶと、相手からの主張への反論や交渉まで任せられます。
- 脅されている証拠がない場合でも相談できますか?
- 証拠がなくても相談は可能です。ただし日時や発言内容を記録しておくと、その後の判断材料になります。
