試用期間・研修中に辞めたい人が知っておきたいこと
結論から言うと、試用期間中や研修中であっても、退職すること自体は可能です。「本採用前だから辞められない」「まだ研修中だから言い出しにくい」と感じている方は多いですが、試用期間はあくまで会社が労働者を見極めるための期間であって、労働者側の退職の自由を制限する制度ではありません。この記事では、試用期間・研修中に辞めたいと感じたときに知っておきたい法的な整理と、実際の伝え方、よくある不安への回答をまとめます。

試用期間中でも退職できるのか
試用期間とは、会社が入社後の一定期間(一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度が多いとされます)を使って、本採用してよいかどうかを見極めるための制度です。この期間中は、会社側が労働者を解雇しやすいという意味で「不安定な立場」と説明されることがありますが、これは会社側からの解雇についての話であり、労働者側が「辞めたい」と申し出ることを制限する規定ではありません。期間の定めのない雇用契約であれば、民法627条により、退職の申し入れから原則2週間が経過すれば契約は終了するとされています(一般論であり、就業規則等で異なる定めがある場合は確認が必要です)。試用期間中・研修中という理由だけで退職ができなくなることはない、とまず押さえておくと不安が減らせます。
なぜ試用期間・研修中の退職はためらわれるのか
試用期間中の退職には、他の時期の退職とは違う心理的なハードルがあります。新卒の場合は「せっかく採用してもらったのに」「研修にかけてもらった時間が無駄になる」という申し訳なさを感じやすく、中途の場合は「短期離職が経歴に残ることへの不安」「入社してすぐの退職は印象が悪いのでは」という懸念が先に立ちがちです。また、研修期間中は同期や指導担当者との距離が近く、少人数のチームで動いていることも多いため、「辞める」と言い出すこと自体が気まずく感じられる環境になりやすいという事情もあります。ただし、こうした心理的なハードルと、実際に働き続けることが自分にとって適切かどうかは別の問題です。業務内容が入社前の説明と大きく違う、長時間労働やハラスメントに近い言動が研修段階から続いているといった状況であれば、無理に試用期間を乗り切ろうとすること自体がリスクになる場合もあります。
研修中に退職する場合の伝え方・タイミング
研修中に退職を申し出る場合、まず伝える相手は直属の上司や研修担当者など、退職の申し出を正式に受け取れる立場の人を選びます。同期や先輩など、決定権のない相手にだけ伝えても、正式な意思表示として扱われない可能性があります。伝えるタイミングは、退職希望日から逆算して、就業規則に定めがあればその日数(多くは2週間〜1ヶ月前とされることが一般的です)に余裕を持たせるのが基本です。研修が複数人のグループで進んでいる場合、朝礼や研修開始前後など、落ち着いて話せるタイミングを個別に確保するとスムーズです。伝える理由は「一身上の都合により」で十分とされており、詳細を説明する義務はありません。直接伝えるのが難しい場合の文面や、そのまま使える退職届の文例は退職届の書き方とテンプレートにまとめています。
試用期間退職でよくある不安(給与・社会保険・履歴書)
試用期間中の退職について、実務面での不安を持つ方も多くいます。給与は、試用期間中であっても働いた分は当然支払われる対象です。試用期間だから減額・不払いにできる、という扱いは基本的にありません。社会保険については、加入手続きの時期や会社の運用によって扱いが異なるため、退職時の資格喪失手続きや、退職後の健康保険・年金の切り替えについては退職後の手続きまとめを参考にしてください。履歴書上の扱いについては、極端に短い在籍期間が採用担当者の目に留まりやすいのは事実ですが、それだけで一律に不利になると言い切ることはできません。退職理由や、その後どう行動したかを具体的に説明できるようにしておくことが、次の選考での安心材料になります。
試用期間中に「辞めさせてくれない」と言われたら
「試用期間中だから辞めさせられない」「今辞められたら困る」と会社側から引き止められるケースもあります。しかし前述の通り、期間の定めのない雇用契約であれば、労働者からの退職の申し入れは法律上認められた権利であり、会社の同意がなければ辞められない、という制度にはなっていません。人手不足や後任がいないといった事情は会社側の経営課題であり、労働者個人が背負う義務ではないとされています。強い引き止めや、辞めることを理由にした脅しめいた言動があった場合の整理は辞めさせてくれないときの対処法に詳しくまとめています。損害賠償を持ち出された場合の考え方は別記事で扱っていますが、いずれにしても、個別の状況に応じた法的な判断が必要な場合は弁護士に相談することをおすすめします。
自分で言い出せない場合の選択肢
ここまでの整理を踏まえても、研修担当者や上司に直接切り出すこと自体が怖い、気まずいと感じる方もいると思います。特に試用期間中は人間関係がまだ固まっておらず、少人数の環境で毎日顔を合わせることも多いため、対面で伝えるハードルを高く感じるのは自然なことです。自分で伝えるのが難しい場合、退職代行という選択肢もあります。退職代行には大きく3つの類型があり、民間業者は退職の意思を会社へ「伝える」ことのみが可能で、退職日や有給消化などの交渉はできません。労働組合提携型は団体交渉権に基づき、退職条件について交渉することができます。弁護士型は、未払い賃金の請求や損害賠償への対応など、法律事務全般を依頼できます。3類型の違いや選び方は退職代行3類型の比較記事にまとめています。言い出せないこと自体への向き合い方は言い出せないときの対処法も参考にしてください。
心身がつらいと感じたら
試用期間・研修中は、業務にも人間関係にもまだ慣れていない時期であり、想定以上に負担を感じやすい期間でもあります。眠れない、食欲がない、出社を考えると体調に変化が出るといった状態が続いている場合は、退職の手続きより先に、まず医療機関へ相談してください。また、労働条件や職場環境に関する悩みは、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」(無料)でも相談できます。試用期間中だから、研修中だからという理由で、心身の負担を我慢し続ける必要はありません。
よくある質問
- 試用期間中でも退職はできますか?
- できます。試用期間は「本採用するかどうかの見極め期間」であって、労働者が辞める自由を制限するものではないとされています。
- 研修期間中に辞めると、研修費用を請求されますか?
- 研修費用の一律の返還を労働者に義務付ける契約は、労働基準法で問題になり得るとされています。請求された場合は個別の判断が必要なため、内容を確認したうえで対応を検討してください。
- 試用期間中に辞めると転職で不利になりますか?
- 一律に不利になるとは言い切れません。退職理由や次の行動の説明の仕方によって、受け止められ方は変わり得るとされています。
- 試用期間中なのに「辞めさせない」と言われたらどうすればいいですか?
- 期間の定めのない雇用であれば、申し入れから2週間で契約を終了できるとされています(民法627条・一般論)。自分で伝えるのが難しい場合は退職代行という選択肢もあります。
